大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(ヤ)1 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告等の負担とする。

理 由

本訴請求の趣旨は「再審原告等(原審被上告人等)の有する日本国籍は夫々その

出生のとき父が日本人であつたことによるものであつて、内務大臣が再審原告等に

対してなした国籍回復許可によるものでないことを確認する」との判決を求めるも

のであるが、原上告審判決は、本件においては、再審原告等が現に日本の国籍を有

する日本人であることについては、当事者間にすこしも争はなく、たゞ再審原告等

が日本の国籍を有するに至つた法律上の原因が出生であるか、国籍の回復であるか

の過去の事実が争われているに過ぎないとし、従つて本訴請求の趣旨は、結局、再

審原告等の有する日本の国籍が出生によるものであつて、国籍の回復によるもので

ないという過去の事実の確認を求めるものに外ならないと判断し、かくのごとき過

去の事実は、法律上、確認訴訟の対象とならないものであるとの解釈の下に、第一

審判決を破棄し、再審原告等の本訴請求を却下したものであることは、一件記録上

明白である。

そして本件再審の訴において、再審原告等が再審の理由とするところは、所論の

点に関する原審上告判決の判断の遺脱を主張するのであるけれども、(再審原告等

が原第一審において、具体的に所論のごとき法律関係を主張した形跡はみとめられ

ないのみならず)原上告審判決が本訴請求の趣旨を前叙の如く過去の事実の確認を

求めるものと、解釈する以上、所論の点についてはこれを判断する必要のないもの

とないべく、従つて、同判決に所論のような判断の遺脱ありとすることはできない。

その他本訴再審の理由として主張せられるところは、原上告判決の判断の不当を

論難するに帰著するのであつて、適法な再審の理由とならない。

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されば本件再審の訴はこれを却下すべきものとし、民訴四二三条、四〇一条、九

五条、八九条により裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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